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自己破産には借金を全て無くすことができますが、デメリットもあります。理解した上で行う様にしましょう。
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目次

  1. 借金減額の債務整理
  2. 司法書士に債務整理を相談する
  3. 自己破産における最終手段について
  4. 司法書士に債務整理を依頼できる
  5. 司法書士が債務整理できるケース

借金減額の債務整理

債務整理とは任意整理・特定調停・個人再生・自己破産などの方法で返済が難しい借金を整理することです。

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士や司法書士などの法律の専門家が消費者金通などの貸金業者と借金の減額や利息の免除、負担の少ない返済方法などをお互いが納得のいくように話し合うことです。

任意整理を消費者金融にする場合、利息の過払い金が発生し、借金の減額やお金が戻ってくる場合があります。

この話し合いは、公的機関を利用しないため貸金業者は必ず応じなければいけないという義務はなく、個人ですると相手にされないことがあります。

よって、任意整理は個人で行うよりも専門家に依頼した方がいいようです。

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司法書士に債務整理を相談する

借金の返済が困難になってくると、債務整理を考えて専門家に相談しようとする人も多いと思います。相談する専門家というと、弁護士を思い浮かべるかと思います。しかし債務整理の相談や手続きは、弁護士だけでなく、司法書士でもしてくれます。

司法書士に依頼することにより、借金の取り立てがストップして、借入先とのやり取りを直接しなくてもよくなります。過払い金についても、計算をしてくれて、過払い金があるかどうかも調べてくれます。ただし、弁護士と違うのは、過払い金や借金の額を含めて140万円までの相談しかのることができません。

自己破産における最終手段について

自己破産は債務整理のなかでも最終的な手段であります。判断基準として迷うケースもあるかと思いますが、できる限り避けて通りたい道でしょう。しかしながら、借金の総額が大きい場合において自己破産をおこない、人生の再スタートをきるのも有効な手段であります。

財産がない人や連帯保証人がいない人、今後の借金の返済計画の目処が立てられない人が破産すべき人とも言えるでしょう。破産は免責が逃れられる債務整理になりますが、判断をするのは非常にむずかしい部分がありますので、司法書士や弁護士などの法律家の意見をしっかりと聞くべきでしょう。

司法書士に債務整理を依頼できる

司法書士は書類作成のエキスパートですが、債務整理を依頼することもできます。具体的には、任意整理や過払い金請求の代理人になってもらえます。個人再生や自己破産では代理人になることができませんが、アドバイスを受けながら書類を作成してもらうことができます。

代理人になれるのは140万円以下の借金となりますが、過払い金請求では請求をする金額が140万円以下ならば可能です。過払い金が150万円の場合でも、あえて140万円しか請求をしないことで、司法書士に代理人になってもらうことが可能です。弁護士に依頼をした場合よりもコストを節約できるということが利点です。

司法書士が債務整理できるケース

司法書士でも債務整理ができるケースがあります。借金の金額が140万円以下の場合で、任意整理の代理人になるというケースが代表的です。個人再生や自己破産は地方裁判所の管轄となるので、弁護士でなければ代理人になることができません。

過払い金請求についても、請求する金額が140万円以下ならば司法書士でも代理人になることができます。弁護士に依頼をする場合に比べてコストを節約できるということがメリットになります。経験と実績がある専門家なら、弁護士に依頼したケースと同じ結果を出してくれることも多いでしょう。まずは無料相談を利用してみましょう。

多重債務による過払い、債務整理など借金相談を大阪、京都、神戸でなら

弁護士法人みお綜合法律事務所

大阪弁護士会所属

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