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自己破産には借金を全て無くすことができますが、デメリットもあります。理解した上で行う様にしましょう。
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目次

  1. 自己破産が完了するまで
  2. 自己破産は家族には影響を与えません
  3. 自己破産するときに検討すべきこと
  4. 自己破産したことを家族に内緒にできる?
  5. 自己破産をすべきか否か

自己破産が完了するまで

自己破産を申し立てしてから、決定が下るまでに、どのくらいの期間が必要なのか気になる方は多いのではないでしょうか。

債務状況や環境にもよりますので、必ずしもそうだとは言えませんが、一般的には早ければ3ヶ月ほどです。
長くて1年以上かかる場合もあり、平均すると半年ほどで、破産の申し立てが通るのかどうかが確定するといった感じのようです。

自己破産の手続きは個人でも可能ですが、支払不能を認めてもらうには、厳しい審査があり、法的な知識も必要となります。
面積不許可事由に該当しないといった条件もクリアしなくてはならないことから弁護士や司法処理に依頼することをお勧めします。

必要になります。 債務状況や環境にもよりますが、手続きは早ければ3ヶ月、長くて1年以上かかる場合があり、平均的には6ヶ月ぐらいだと言われています。

債務者自らが自己破産の手続きを行うことができますが、法律の知識が必要になりますので弁護士や司法書士に依頼する方が望ましいでしょう。

自己破産は家族には影響を与えません

自己破産というのは、裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらって、借金を全てなかったことにするという手続きです。破産が可能なのは支払い不能と認定された場合だけで、債務者の負債の額や収入、資産などの状況から、総合的に判断されます。

破産宣告は手続きを行った当本人だけに適用されるので、その家族に影響を与えることがありません。保証人になっていると別ですが、なっていない場合は、金融機関から借入れをする事も出来ますし、ローンを組むことも出来ます。家族に影響を与えることがないので、安心して破産宣告をすることが出来ます。

自己破産するときに検討すべきこと

借金を返すことができずに悩む方の中には、自己破産を考える方も多くいます。任意整理や民事による再生などの、支払う借金額を減額するのではなく、支払う能力がないことを認めてもらうことで、それ以降の返済をなくすことを自己破産と言います。

しかし、弁護士などを通して裁判所への手続きや財産を手放すことが必要となり、一定期間のローンが組めなくなることなど、デメリットもあります。条件はさまざまですが、借金がすべてなくなるいい方法と思われがちですが、実際は、借金を繰り返す根っこの部分の原因を解決しないまま安易に行ってしまうと同じことになりかねないため、ほかの債務整理の方法も選択肢に入れることが必要です。

自己破産したことを家族に内緒にできる?

借金をしているという事実はできれば自分以外の誰にも知られたくないものです。ましてや家族には知られたくないですよね。しかしどうしても返済ができなくなってしまって、自己破産をすることになった時、そのことを家族に内緒にしておけるものでしょうか?

結論から言ってしまうと、配偶者の方や、自分の子供に隠し通すのは非常に難しいでしょう。なぜかというと、法律で決められた金額の財産は持つことを許されないため、審査が下りた時点で差し押さえになってしまうためです。つまり自分の家や、車を保持している人はそれらが差し押さえになってしまったら、それを隠し続ける事は不可能です。

自己破産をすべきか否か

返済できない借金がある場合に自己破産という選択肢もあるでしょう。しかしながら、財産を失うなどのデメリットもありますので、そのあたりも抑えておかなければいけません。車などの高額な財産がある人や5年以内であれば借金の返済が可能である人、2010年以前から借り入れがある人などは、デメリットが多い自己破産ではなく他の債務整理をおこなうべきでしょう。

債務整理には多くの専門的知識が必要となりますので、判断に迷う場合があれば自分だけで解決するのではなく、司法書士や弁護士などの法律家に借金相談をおこなうべきでしょう。

自己破産の相談は弁護士法人みお綜合法律事務所大阪、京都、神戸

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