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自己破産には借金を全て無くすことができますが、デメリットもあります。理解した上で行う様にしましょう。
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目次

  1. 自己破産の申し立てを行う
  2. 大阪、京都の弁護士において自己破産をおこなう費用
  3. 生活保護と自己破産について
  4. 自己破産の依頼はどの法律家にすべきか
  5. 自己破産をする人はどういう人?

自己破産の申し立てを行う

自己破産の申し立てを行うには、法的な知識が必要になります。

個人でも行うことは可能ですので、個人で行われる方は、法的な知識も勉強しておく必要があります。

依頼するのであれば、弁護士や司法書士に依頼することになります。

手続きとしては、債務者が裁判所に自己破産の申し立てを行います。
裁判所が、返済を行うことは難しいと判断した場合には認められ、いままでの借金については、返済の義務は無くなります。

大阪、京都の弁護士において自己破産をおこなう費用について

借金の返済目処がつかない場合には、債務整理である自己破産を選択する人もいるでしょう。その場合においては、メリットやデメリットをしっかり理解すべきでしょう。実際に自己破産をする場合には法律家に依頼する人がほとんどですが、そのための費用をどうすべきか頭を抱える人もいるでしょう。

実際に免責をおこなう手続きがはじまってしまうと、借り入れができなくなってしまいます。無理して費用を用立てることよりも、費用を立て替えてもらうことのできる法テラスや、分割の返済に応じてくれる弁護士事務所などに依頼するべきでしょう。

生活保護と自己破産について

一般的に思われている感覚として借金がある場合には、生活保護を受けられないような認識があります。しかしながら、借金があっても生活保護を受ける事は可能です。また生活保護を受けている人が自己破産をすることも認められています。

しかしながら、生活保護で受けた費用を借金返済に用立てる事は求められていませんので注意が必要になります。生活保護が弁護士を利用し自己破産をおこなう場合には、費用がネックになってくることでしょう。

そのような場合には代理援助を使用しましょう。生活保護受給者であれば予納金も最大20万円の援助を受けることができますし、法テラスの立て替え金を免除してもらえるケースもあります。

自己破産の依頼はどの法律家にすべきか

自己破産の依頼は弁護士だけではなく、司法書士におこなうこともできます。昨今においては、司法書士の取り扱える業務内容が法律によって変更されています。認定司法書士であれば借金の相談が可能で、一社に対して140万円以内であれば代理人をすることが認められています。

しかしながら、案件が第二審まで進んだ場合には、司法書士では対応することができません。そのようなデメリットがあることも、しっかりと理解しておくべきです。弁護士であれば全てにおいて代理は可能になりますので、心配であれば弁護士に依頼するべきでしょう。

自己破産をする人はどういう人?

自己破産というのは自分が抱えている負債を0にすることができますが、誰しもができるわけではないのです。なぜかというと、自己破産の申告をするまでには裁判所の承認をもらわなくてはいけないからです。

ただ「ギャンブルで借金をしてしまったので、チャラにしたい」「買い物をしすぎたのでチャラにしたい」という理由で簡単に承認がおりるほど甘いものではありません。また一番チェックされるのが、返済を続けていくための能力の有無になってきますので、現在お給料をもらっている人は断られることもあるようです。(特に頑張っていけば返済できるほどの給与をもらっている人が承認をもらうのは厳しいです)

自己破産の相談は弁護士法人みお綜合法律事務所大阪、京都、神戸

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