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自己破産には借金を全て無くすことができますが、デメリットもあります。理解した上で行う様にしましょう。
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目次

  1. 自己破産とは
  2. 自己破産は債務を免除してもらえます
  3. 自己破産は大阪の弁護士に相談をして申請します
  4. 自己破産は最終手段って本当?
  5. 連帯保証人がいると自己破産しても借金は消えない

自己破産とは

自己破産とは、裁判所で、支払不能を認めてもらい面積不許可事由に該当しないことなどの条件を認められれば、自己破産か決定します。

ですが、自己破産には借金をゼロにすることができますがメリットだけではありませんので、デメリットもしっかりと理解した上で行う必要があります。

デメリットとしては、不動産を所有している人などは、一定の財産を失うこととなります。

官報や破産者名簿へ名前が記載されてしまうことや、資格や職業の制限なども発生してしまいます。
今まで所有していたクレジットカードなども、利用ができなくなるだけではなく新たに新規作成することも困難となります。この他にも制限があります。

自己破産をして認められれば、借金の返済については、免除となりますが、晴れてもとの生活に戻れるといった訳ではありません。

これらのことを踏まえて、本当に自己破産を行うべきなのかは、しっかりと見極めたいものです。

自己破産は債務を免除してもらえます

自己破産することで、長年悩まされた借金問題を解決できるかもしれません。まずは裁判所ですべての債務を免除する手続きをおこなってもらいます。裁判所で支払いが不可能であると認められて、免責が認可されると、税金等を除くすべての債務を支払う必要がなくなります。

しかし一定以上の価値のある財産は、すべて失うことになります。財産はお金に変換し、債権者に配当されます。裁判所で定めている基準を越えない財産は、手元に残すことが出来ます。自己破産した場合に、家族には影響はありません。保証人になっていない限り、家族に影響はないので、家族がローンを組む時には何も影響を受けることがありません。

自己破産は大阪の弁護士に相談をして申請します

自己破産は借金を免責してもらうための手続きです。裁判所に申請し、認可されれば借金を全てなかったことにすることが出来ます。多重債務者などで執拗以上の取り立てに追われている方は、開放されることになります。

しかし私生活では一定の制限を受けることになります。返済の信用度が著しく低下するので、金融機関から借入れをすることが出来なくなりますし、ローンも組むことが困難になってしまいます。自己破産後の財産は全て自分の物になるので、新たに再スタートをきることができます。破産宣告をしたい場合は、弁護士に相談をして手続きをしてもらうようにしてください。

自己破産は最終手段って本当?

自己破産という文字は、倒産と同じくらい芸能人や有名人が行うと話題になりますよね。よく最終手段と聞きますが本当に、最終手段なのでしょうか?自己破産は借金がいくらあったとしても、申請が通ればその借金は0円になります。

1億あっても、2億あっても0円になるのです。これだけきくと、「すぐにやってしまえば借金がなくなるのであればやればいいじゃないか」と思われるかもしれませんが、当然リスクもあります。まずはある一定以上の財産は差し押さえになります。家・車・20万円以上の財産が対象になることが多いようです。また海外渡航に制限がかかることもあります。

連帯保証人がいると自己破産しても借金は消えない

どれほど多額の借金でも帳消しにできてしまう自己破産ですが、もし連帯保証人が存在する借金だった場合、破産成立後は連帯保証人に債務が移ってしまいます。つまり債務者が返済を免除されるというだけで、借金自体が消えて無くなる訳ではなく、今度は債務者に代わって連帯保証人が借金を返済する立場になるのです。

しかも保証人が返済する場合、原則として一括返済が要求されます。保証人の人生まで狂わせないためにも、自己破産の手続きを行う前に、必ず保証人への相談を行なっておきましょう。事前の相談さえあれば、保証人にも債務整理を行う余裕ができます。一連の手続きの際には、専門家の助力を得ることをお勧めします。

自己破産の相談は弁護士法人みお綜合法律事務所大阪、京都、神戸

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